(資料の提出) 第三十四条の三 農林水産大臣は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、都道府県知事に対し、第十二条の四第一項の規定による報告に係る資料の提出を求めることができる。 e-Gov法令検索で第三十四条の三を開く ↗