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家畜伝染病予防法 第三十四条の三 (資料の提出)

昭和二十六年法律第百六十六号法律
(資料の提出)

第三十四条の三

農林水産大臣は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、都道府県知事に対し、第十二条の四第一項の規定による報告に係る資料の提出を求めることができる。

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