(費用の負担) 第五十九条 国は、第二十一条第一項又は第二十三条第一項の規定により焼却し、又は埋却した患畜若しくは疑似患畜の死体又は物品の所有者に対し、焼却又は埋却に要した費用の二分の一を交付する。 e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗