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労働基準法 第百八条 (賃金台帳)

昭和二十二年法律第四十九号法律
(賃金台帳)

第百八条

使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。

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