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労働基準法 第百七条 (労働者名簿)

昭和二十二年法律第四十九号法律
(労働者名簿)

第百七条

使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日日雇い入れられる者を除く。)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。

2前項の規定により記入すべき事項に変更があつた場合においては、遅滞なく訂正しなければならない。

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