(特定復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却等)
第六条の四
令第十七条の五第二項に規定する財務省令で定めるものは、減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第六の上欄に掲げる建物及び建物附属設備、構築物、工具、器具及び備品、機械及び装置並びにソフトウエア(同欄に掲げる建物及び建物附属設備、構築物、器具及び備品並びに機械及び装置にあっては、それぞれ同表の中欄に掲げる固定資産(法人税法第二条第二十二号に規定する固定資産をいう。)に限る。)とする。
2法第十七条の五第三項に規定する財務省令で定める書類は、同条第一項に規定する開発研究につき次に掲げる事項を記載した書類とする。
- 一その名称及び内容
- 二その実施予定期間
- 三その実施場所
- 四法第十七条の五第一項の規定の適用を受ける同項に規定する開発研究用資産の明細