(新産業創出等推進事業促進区域における開発研究用資産の特別償却等)
第六条の五
令第十八条第三項に規定する財務省令で定めるものは、前条第一項に規定する減価償却資産とする。
2法第十八条第三項において準用する法第十七条の五第三項に規定する財務省令で定める書類は、法第十八条第一項に規定する開発研究につき次に掲げる事項を記載した書類とする。
- 一その名称及び内容
- 二その実施予定期間
- 三その実施場所
- 四法第十八条第一項の規定の適用を受ける同項に規定する開発研究用資産の明細
令第十八条第三項に規定する財務省令で定めるものは、前条第一項に規定する減価償却資産とする。
2法第十八条第三項において準用する法第十七条の五第三項に規定する財務省令で定める書類は、法第十八条第一項に規定する開発研究につき次に掲げる事項を記載した書類とする。