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労働基準法施行規則 第二十四条の二の二の二

昭和二十二年厚生省令第二十三号府省令

第二十四条の二の二の二

使用者は、前条第三項第四号イからハまでに掲げる事項に関する労働者ごとの記録を作成し、同項第三号の有効期間中及び当該有効期間の満了後五年間保存しなければならない。

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