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労働基準法施行規則 第七十一条

昭和二十二年厚生省令第二十三号府省令

第七十一条

第十七条第二項第二十四条の二の二第三項第四号第二十四条の二の二の二第二十四条の二の三第三項第四号第二十四条の二の三の二第二十四条の二の四第二項第三十四条の二の三において準用する場合を含む。)、第二十四条の七及び第三十四条の二第十五項第四号の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「五年間」とあるのは、「三年間」とする。

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