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労働基準法施行規則 第三十四条の二の三

昭和二十二年厚生省令第二十三号府省令

第三十四条の二の三

第二十四条の二の四(第四項ロからニまでを除く。)の規定は、法第四十一条の二第一項の委員会について準用する。この場合において、第二十四条の二の四第四項ホ中「イからニまで」とあるのは、「イ」と読み替えるものとする。

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