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労働基準法施行規則 第六十三条
昭和二十二年厚生省令第二十三号
府省令
第六十三条
工場法又は鉱業法に基いて調製した従前の様式による名簿を使用する使用者は、新たに名簿を調製するまでこれを
第五十三条
の労働者名簿に代えることができる。
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