条文くん法令検索 AIに質問する

労働基準法施行規則 第六十三条

昭和二十二年厚生省令第二十三号府省令

第六十三条

工場法又は鉱業法に基いて調製した従前の様式による名簿を使用する使用者は、新たに名簿を調製するまでこれを第五十三条の労働者名簿に代えることができる。

e-Gov法令検索で第六十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働基準法施行規則第六十三条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十条 労働基準法施行規則 目次 第六十五条 →