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労働基準法施行規則 第五十二条
昭和二十二年厚生省令第二十三号
府省令
第五十二条
法
第百一条第二項
の規定によつて、労働基準監督官の携帯すべき証票は、
様式第十八号
に定めるところによる。
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この条文が参照している条文
労働基準法 第101条
様式第十八号
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