条文くん法令検索 AIに質問する

労働基準法 第百五条の二 (国の援助義務)

昭和二十二年法律第四十九号法律
(国の援助義務)

第百五条の二

厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、この法律の目的を達成するために、労働者及び使用者に対して資料の提供その他必要な援助をしなければならない。

e-Gov法令検索で第百五条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働基準法第百五条の二(国の援助義務)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百五条(労働基準監督官の義務) 労働基準法 目次 第百六条(法令等の周知義務) →