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労働基準法 第百五条 (労働基準監督官の義務)

昭和二十二年法律第四十九号法律
(労働基準監督官の義務)

第百五条

労働基準監督官は、職務上知り得た秘密を漏してはならない。労働基準監督官を退官した後においても同様である。

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