(法附則第十二条第二項の報告)
第四条
法附則第十二条第二項の規定により雇用促進事業団が行わなければならない報告は、労働省令で定める様式に従い、労働省令で定める書類を添えて、昭和六十四年一月十日までに行うものとする。
2法附則第十二条第二項の政令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一
- 二旧法第五十一条の規定がなおその効力を有することとした場合に特別の会計において経理すべきこととなる昭和六十四年一月一日から三月三十一日までの間における収入及び支出の見込み
法附則第十二条第二項の規定により雇用促進事業団が行わなければならない報告は、労働省令で定める様式に従い、労働省令で定める書類を添えて、昭和六十四年一月十日までに行うものとする。
2法附則第十二条第二項の政令で定める事項は、次のとおりとする。