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港湾労働法施行令 第四条 (法附則第十二条第二項の報告)

昭和六十三年政令第三百三十五号政令
(法附則第十二条第二項の報告)

第四条

附則第十二条第二項の規定により雇用促進事業団が行わなければならない報告は、労働省令で定める様式に従い、労働省令で定める書類を添えて、昭和六十四年一月十日までに行うものとする。

2附則第十二条第二項の政令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 附則第二条の規定による廃止前の港湾労働法(昭和四十年法律第百二十号。以下「旧法」という。)第五十一条に規定する特別の会計(以下「特別の会計」という。)に係る昭和六十三年末における収支の状況
  2. 旧法第五十一条の規定がなおその効力を有することとした場合に特別の会計において経理すべきこととなる昭和六十四年一月一日から三月三十一日までの間における収入及び支出の見込み

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