条文くん法令検索 AIに質問する

港湾労働法 第十一条 (事業主の報告)

昭和六十三年法律第四十号法律
(事業主の報告)

第十一条

事業主は、港湾労働者の雇入れの状況その他の厚生労働省令で定める事項を、定期的に、公共職業安定所長に報告しなければならない。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(不服申立てに関する経過措置)
附則

旧法の規定(これらの規定の例によることとされる場合を含む。)による処分であつて、旧法第六十五条第一項及び第六十六条に規定するものに対する不服申立て及び当該処分の取消しの訴えについては、旧法第六十五条から第六十八条までの規定は、なおその効力を有する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「港湾労働法第十一条(事業主の報告)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十条(日雇労働者の雇用) 港湾労働法 目次 第十二条(港湾労働者派遣事業の許可) →