(事業主の報告)
第十一条
事業主は、港湾労働者の雇入れの状況その他の厚生労働省令で定める事項を、定期的に、公共職業安定所長に報告しなければならない。
事業主は、港湾労働者の雇入れの状況その他の厚生労働省令で定める事項を、定期的に、公共職業安定所長に報告しなければならない。
旧法の規定(これらの規定の例によることとされる場合を含む。)による処分であつて、旧法第六十五条第一項及び第六十六条に規定するものに対する不服申立て及び当該処分の取消しの訴えについては、旧法第六十五条から第六十八条までの規定は、なおその効力を有する。