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港湾労働法施行規則 第十条 (事業主の報告)

昭和六十三年労働省令第三十五号府省令
(事業主の報告)

第十条

第十一条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 港湾労働者の数
  2. 港湾労働者の雇入れ、離職及び配置の転換の状況
  3. 新たに港湾労働者派遣事業に係る労働者派遣の対象とした港湾労働者の数及び港湾労働者派遣事業に係る労働者派遣の対象から除外した港湾労働者の数
  4. 港湾労働者の港湾運送の業務への就労の状況
  5. 港湾労働者に対する教育訓練の実施状況

2事業主は、港湾運送の業務を行う事業所ごとに、毎月における前項各号に掲げる事項を、様式第五号により、翌月十五日までに、管轄公共職業安定所長に報告しなければならない。

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令和二年三月一日から同年六月三十日までにおける法第十一条の規定による報告についての第十条第二項の規定の適用については、同項中「翌月十五日まで」とあるのは「令和二年八月十五日まで」とする。

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