(事業主の報告)
第十条
法第十一条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一港湾労働者の数
- 二港湾労働者の雇入れ、離職及び配置の転換の状況
- 三新たに港湾労働者派遣事業に係る労働者派遣の対象とした港湾労働者の数及び港湾労働者派遣事業に係る労働者派遣の対象から除外した港湾労働者の数
- 四港湾労働者の港湾運送の業務への就労の状況
- 五港湾労働者に対する教育訓練の実施状況
2事業主は、港湾運送の業務を行う事業所ごとに、毎月における前項各号に掲げる事項を、様式第五号により、翌月十五日までに、管轄公共職業安定所長に報告しなければならない。