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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第二十五条の五 (法第三十条第一項第四号の厚生労働省令で定める措置)

昭和六十一年労働省令第二十号府省令
(法第三十条第一項第四号の厚生労働省令で定める措置)

第二十五条の五

第三十条第一項第四号の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。

  1. 前条に規定する教育訓練
  2. 当該派遣元事業主が職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)その他の法律の規定による許可を受けて、又は届出をして職業紹介を行うことができる場合にあつては、特定有期雇用派遣労働者等を紹介予定派遣の対象とし、又は紹介予定派遣に係る派遣労働者として雇い入れること。
  3. その他特定有期雇用派遣労働者等の雇用の継続が図られると認められる措置

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