(法第三十条第一項第四号の厚生労働省令で定める教育訓練) 第二十五条の四 法第三十条第一項第四号の厚生労働省令で定める教育訓練は、新たな就業の機会を提供するまでの間に行われる教育訓練(当該期間中、特定有期雇用派遣労働者等に対し賃金が支払われる場合に限る。)とする。 e-Gov法令検索で第二十五条の四を開く ↗