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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第二十五条の四 (法第三十条第一項第四号の厚生労働省令で定める教育訓練)

昭和六十一年労働省令第二十号府省令
(法第三十条第一項第四号の厚生労働省令で定める教育訓練)

第二十五条の四

第三十条第一項第四号の厚生労働省令で定める教育訓練は、新たな就業の機会を提供するまでの間に行われる教育訓練(当該期間中、特定有期雇用派遣労働者等に対し賃金が支払われる場合に限る。)とする。

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