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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第二十五条の三 (法第三十条第一項第二号の厚生労働省令で定める事項)

昭和六十一年労働省令第二十号府省令
(法第三十条第一項第二号の厚生労働省令で定める事項)

第二十五条の三

第三十条第一項第二号の厚生労働省令で定める事項は、特定有期雇用派遣労働者等の居住地、従前の職務に係る待遇その他派遣労働者の配置に関して通常考慮すべき事項とする。

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