(法第三十条第一項第二号の厚生労働省令で定める事項) 第二十五条の三 法第三十条第一項第二号の厚生労働省令で定める事項は、特定有期雇用派遣労働者等の居住地、従前の職務に係る待遇その他派遣労働者の配置に関して通常考慮すべき事項とする。 e-Gov法令検索で第二十五条の三を開く ↗