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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第二十八条の二 (令第四条第二項第二号の厚生労働省令で定める者)

昭和六十一年労働省令第二十号府省令
(令第四条第二項第二号の厚生労働省令で定める者)

第二十八条の二

第四条第二項第二号の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 卒業を予定している者であつて、雇用保険法第五条第一項に規定する適用事業に雇用され、卒業した後も引き続き当該事業に雇用されることになつているもの
  2. 休学中の者
  3. 前二号に掲げる者に準ずる者

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