(令第四条第二項第二号の厚生労働省令で定める者) 第二十八条の二 令第四条第二項第二号の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。一卒業を予定している者であつて、雇用保険法第五条第一項に規定する適用事業に雇用され、卒業した後も引き続き当該事業に雇用されることになつているもの二休学中の者三前二号に掲げる者に準ずる者 e-Gov法令検索で第二十八条の二を開く ↗