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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第二十八条の三 (令第四条第二項第三号の厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額等)

昭和六十一年労働省令第二十号府省令
(令第四条第二項第三号の厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額等)

第二十八条の三

第四条第二項第三号の厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額は、次に掲げる額とする。

  1. 日雇労働者の一年分の賃金その他の収入の額
  2. 日雇労働者(主として生計を一にする配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)その他の親族(以下この号において「配偶者等」という。)の収入により生計を維持する者に限る。)及び当該日雇労働者と生計を一にする配偶者等の一年分の賃金その他の収入の額を合算した額

2第四条第二項第三号の厚生労働省令で定める額は、五百万円とする。

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