(審査請求書に添付すべき物件) 第二十四条 法第十八条第二項の審査請求書の正本には、当該決定に係るエックス線写真及び次に掲げる物件並びに証拠となる物件を添付しなければならない。一じん肺健康診断の結果を証明する書面二法第十三条第三項(法第十五条第三項、第十六条第二項及び第十六条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令を受けて行つた検査の結果を証明する書面 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗