条文くん法令検索 AIに質問する

じん肺法施行規則 第二十四条 (審査請求書に添付すべき物件)

昭和三十五年労働省令第六号府省令
(審査請求書に添付すべき物件)

第二十四条

第十八条第二項の審査請求書の正本には、当該決定に係るエックス線写真及び次に掲げる物件並びに証拠となる物件を添付しなければならない。

  1. じん肺健康診断の結果を証明する書面
  2. 第十三条第三項(法第十五条第三項第十六条第二項及び第十六条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令を受けて行つた検査の結果を証明する書面

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「じん肺法施行規則第二十四条(審査請求書に添付すべき物件)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十三条(審査請求書の記載事項) じん肺法施行規則 目次 第二十五条(利害関係者) →