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じん肺法 第四十五条

昭和三十五年法律第三十号法律

第四十五条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十三条第三項第十六条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十六条の二第一項又は第二十一条第四項の規定による命令又は指示に違反した者
  2. 第四十条第一項の規定による質問に対して虚偽の陳述をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
  3. 第四十二条第一項の規定による質問に対して虚偽の陳述をし、又は検査、測定若しくは分析を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
  4. 第四十四条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

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