条文くん法令検索 AIに質問する

じん肺法 第四十四条 (報告)

昭和三十五年法律第三十号法律
(報告)

第四十四条

厚生労働大臣、都道府県労働局長及び労働基準監督署長は、この法律の目的を達成するため必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に、じん肺に関する予防及び健康管理に関する事項を報告させることができる。

e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「じん肺法第四十四条(報告)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十三条の二(労働者の申告) じん肺法 目次 第四十四条の二(経過措置) →