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じん肺法 第三十五条の二 (法令の周知)

昭和三十五年法律第三十号法律
(法令の周知)

第三十五条の二

事業者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨を粉じん作業を行う作業場の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付ける等の方法により、労働者に周知させなければならない。

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