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じん肺法 第三十五条 (就労施設等)

昭和三十五年法律第三十号法律
(就労施設等)

第三十五条

政府は、じん肺にかかつた労働者であつた者の生活の安定を図るため、就労の機会を与えるための施設及び労働能力の回復を図るための施設の整備その他に関し適切な措置を講ずるように努めなければならない。

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