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じん肺法 第三十四条 (職業紹介及び職業訓練)

昭和三十五年法律第三十号法律
(職業紹介及び職業訓練)

第三十四条

政府は、じん肺管理区分が管理三である労働者が当該事業場において粉じん作業以外の作業に常時従事することができないときは、当該労働者のために、職業紹介及び職業訓練に関し適切な措置を講ずるように努めなければならない。

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