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じん肺法 第二十三条 (療養)
昭和三十五年法律第三十号
法律
(療養)
第二十三条
じん肺管理区分が管理四と決定された者及び合併症にかかつていると認められる者は、療養を要するものとする。
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この条文が引用された裁判例
じん肺管理区分決定処分取消等請求事件
最高裁判所 平成29年4月6日 平成27(行ヒ)349
その他
損害賠償請求控訴事件
福岡高等裁判所 令和7年9月11日 令和4(ネ)952
三井金属神岡鉱山じん肺損害賠償請求控訴事件
名古屋高等裁判所 令和3年9月16日 令和2(ネ)425
福岡高等裁判所 令和元年11月11日 平成26(ネ)964
三井金属神岡鉱山じん肺損害賠償請求事件
岐阜地方裁判所 令和2年3月25日 平成26(ワ)488
その他
三井金属神岡鉱山じん肺損害賠償請求事件
岐阜地方裁判所 平成26年6月27日 平成21(ワ)585
損害賠償請求
横浜地方裁判所 横須賀支部 平成14年10月7日 平成11(ワ)219
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