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じん肺法 第二十二条の二 (作業転換のための教育訓練)

昭和三十五年法律第三十号法律
(作業転換のための教育訓練)

第二十二条の二

事業者は、じん肺管理区分が管理三である労働者を粉じん作業以外の作業に常時従事させるために必要があるときは、その者に対して、作業の転換のための教育訓練を行うように努めなければならない。

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