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じん肺法 第二十八条 (政令委任)

昭和三十五年法律第三十号法律
(政令委任)

第二十八条

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(委員等の任期に関する経過措置)
附則

この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。

  1. 一から二十八まで
  2. 二十九
    じん肺審議会
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