条文くん法令検索 AIに質問する

じん肺法 第四十三条

昭和三十五年法律第三十号法律

第四十三条

労働基準監督官は、この法律の規定に違反する罪について、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による司法警察員の職務を行なう。

e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「じん肺法第四十三条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十二条(労働基準監督官の権限) じん肺法 目次 第四十三条の二(労働者の申告) →