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じん肺法 第二十条の三 (粉じんにさらされる程度を低減させるための措置)

昭和三十五年法律第三十号法律
(粉じんにさらされる程度を低減させるための措置)

第二十条の三

事業者は、じん肺管理区分が管理二又は管理三イである労働者について、粉じんにさらされる程度を低減させるため、就業場所の変更、粉じん作業に従事する作業時間の短縮その他の適切な措置を講ずるように努めなければならない。

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