条文くん法令検索 AIに質問する

じん肺法 第二十条の二 (事業者の責務)

昭和三十五年法律第三十号法律
(事業者の責務)

第二十条の二

事業者は、じん肺健康診断の結果、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業上適切な措置を講ずるように努めるとともに、適切な保健指導を受けることができるための配慮をするように努めなければならない。

e-Gov法令検索で第二十条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「じん肺法第二十条の二(事業者の責務)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第二十条(審査請求と訴訟との関係) じん肺法 目次 第二十条の三(粉じんにさらされる程度を低減させるための措置) →