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じん肺法 第四十一条 (労働基準監督署長及び労働基準監督官)

昭和三十五年法律第三十号法律
(労働基準監督署長及び労働基準監督官)

第四十一条

労働基準監督署長及び労働基準監督官は、厚生労働省令で定めるところにより、この法律の施行に関する事務をつかさどる。

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