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特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律 第四条 (給付金の額)

令和三年法律第七十四号法律
(給付金の額)

第四条

給付金の額は、次の各号に掲げる特定石綿被害建設業務労働者等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  1. 石綿関連疾病により死亡した者次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
    1. ロ以外の者千三百万円
    2. 石綿肺により死亡した者(じん肺管理区分が管理二若しくは管理三であった者(じん肺法第二条第一項第二号に規定する合併症のうち厚生労働省令で定めるもの(第三号イ(1)及びロ(1)において「指定合併症」という。)にかかった者を除く。)又はこれに相当する者に限る。)千二百万円
  2. 前号に掲げるもののほか、中皮腫、肺がん若しくは著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚にかかった者、石綿肺にかかった者(じん肺管理区分が管理四である者又はこれに相当する者に限る。)又は良性石綿胸水にかかった者千百五十万円
  3. 前二号に掲げるもののほか、石綿肺にかかった者次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
    1. じん肺管理区分が管理三である者又はこれに相当する者次の(1)又は(2)に掲げる区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
    2. じん肺管理区分が管理二である者又はこれに相当する者次の(1)又は(2)に掲げる区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額

2特定石綿被害建設業務労働者等であって、第二条第一項各号に規定する期間のうち特定石綿ばく露建設業務に従事した期間が、次の表の上欄に掲げる石綿関連疾病に応じてそれぞれ同表の下欄に定める期間を下回るものに係る給付金の額は、前項の規定にかかわらず、同項各号に定める額に百分の九十を乗じて得た額とする。

3特定石綿被害建設業務労働者等(肺がんにかかった者に限る。)であって、喫煙の習慣を有したものに係る給付金の額は、前二項の規定にかかわらず、第一項第一号イ又は第二号に定める額(前項の規定の適用がある場合にあっては、同項の規定による額)に百分の九十を乗じて得た額とする。

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