(定義)
第二条
この法律において「特定石綿ばく露建設業務」とは、日本国内において行われた石綿にさらされる建設業務(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業若しくはこれらの作業の準備の作業に係る業務又はこれに付随する業務をいう。)のうち、次に掲げる業務をいう。
- 一石綿の吹付けの作業に係る業務(昭和四十七年十月一日から昭和五十年九月三十日までの間に行われたものに限る。)
- 二屋内作業場であって厚生労働省令で定めるものにおいて行われた作業に係る業務(昭和五十年十月一日から平成十六年九月三十日までの間に行われたものに限る。)
2この法律において「石綿関連疾病」とは、石綿を吸入することにより発生する次に掲げる疾病をいう。
- 一中皮腫
- 二気管支又は肺の悪性新生物(第四条において「肺がん」という。)
- 三著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚
- 四
- 五良性石綿胸水
3この法律において「特定石綿被害建設業務労働者等」とは、次に掲げる者であって特定石綿ばく露建設業務に従事することにより石綿関連疾病にかかったものをいう。
- 一労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第九条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。以下この項において「労働者」という。)
- 二厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業の事業主(事業主が法人その他の団体であるときは、その代表者)
- 三前号の事業主が行う事業に従事する者(労働者を除く。)
- 四労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする者
- 五前号に掲げる者が行う事業に従事する者(労働者を除く。)