(追加給付金の支給)
第九条
国は、給付金の支給を受けた特定石綿被害建設業務労働者等であって、吸入した石綿により新たに第四条第一項各号(第三号ロ(2)を除く。次条において同じ。)のいずれかに該当するに至ったものに対し、追加給付金を支給する。
2第三条第二項から第五項までの規定は、追加給付金の支給について準用する。
国は、給付金の支給を受けた特定石綿被害建設業務労働者等であって、吸入した石綿により新たに第四条第一項各号(第三号ロ(2)を除く。次条において同じ。)のいずれかに該当するに至ったものに対し、追加給付金を支給する。
2第三条第二項から第五項までの規定は、追加給付金の支給について準用する。