(追加給付金に係る認定等) 第十一条 厚生労働大臣は、追加給付金の支給を受けようとする者の請求に基づき、当該支給を受ける権利の認定を行い、当該認定を受けた者に対し、追加給付金を支給する。2第五条第二項及び第六条から第八条までの規定は、前項の認定について準用する。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗