条文くん法令検索 AIに質問する

特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律 第十一条 (追加給付金に係る認定等)

令和三年法律第七十四号法律
(追加給付金に係る認定等)

第十一条

厚生労働大臣は、追加給付金の支給を受けようとする者の請求に基づき、当該支給を受ける権利の認定を行い、当該認定を受けた者に対し、追加給付金を支給する。

2第五条第二項及び第六条から第八条までの規定は、前項の認定について準用する。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第十一条(追加給付金に係る認定等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十条(追加給付金の額) 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律 目次 第十二条(損害賠償との調整) →