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特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律 第十三条 (不正利得の徴収)

令和三年法律第七十四号法律
(不正利得の徴収)

第十三条

偽りその他不正の手段により給付金等の支給を受けた者があるときは、厚生労働大臣は、国税徴収の例により、その者から、当該給付金等の価額の全部又は一部を徴収することができる。

2前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

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