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特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律
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特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律 第十四条 (譲渡等の禁止)
令和三年法律第七十四号
法律
(譲渡等の禁止)
第十四条
給付金等の支給を受ける権利は、譲渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
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