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特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律
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特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律 第十五条 (非課税)
令和三年法律第七十四号
法律
(非課税)
第十五条
租税その他の公課は、給付金等を標準として課することができない。
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