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特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律 第十六条

令和三年法律第七十四号法律

第十六条

厚生労働省に、特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会(以下この条において「審査会」という。)を置く。

2審査会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

3前二項に定めるもののほか、審査会の組織及び委員その他審査会に関し必要な事項については、政令で定める。

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