第十六条
厚生労働省に、特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会(以下この条において「審査会」という。)を置く。
2審査会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
3前二項に定めるもののほか、審査会の組織及び委員その他審査会に関し必要な事項については、政令で定める。
厚生労働省に、特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会(以下この条において「審査会」という。)を置く。
2審査会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
3前二項に定めるもののほか、審査会の組織及び委員その他審査会に関し必要な事項については、政令で定める。