(理事長への再就職の届出)
第十条
法第二十一条の二において読み替えて準用する通則法第五十条の七第一項の規定による届出をしようとする事業団役職員(同項に規定する事業団役職員をいう。第二号、次項及び第三項において同じ。)は、同項に規定する文部科学省令で定める事項として次に掲げる事項を記載した書面により、理事長に届出をしなければならない。
- 一氏名
- 二事業団役職員の地位
- 三
- 四再就職の約束をした日
- 五離職予定日
- 六再就職予定日
- 七再就職先の名称及び連絡先
- 八再就職先の業務内容
- 九再就職先における地位
- 十離職後の就職の援助(最初に事業団役職員となった後に行われたものに限る。以下この号において同じ。)を行った者の氏名又は名称及び当該援助の内容(離職後の就職の援助がなかった場合には、その旨)
2法第二十一条の二において読み替えて準用する通則法第五十条の七第一項の規定による届出をした事業団役職員は、当該届出に係る前項第五号から第九号までに掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を理事長に届け出なければならない。
3法第二十一条の二において読み替えて準用する通則法第五十条の七第一項の規定による届出をした事業団役職員は、当該届出に係る約束が効力を失ったときは、遅滞なく、その旨を理事長に届け出なければならない。