(理事長による報告)
第十一条
事業団に係る法第二十一条の二において読み替えて準用する通則法第五十条の八第三項の規定による報告は、毎年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この条において同じ。)、当該年度の四月一日以後遅滞なく、当該年度の前年度にされた法第二十一条の二において読み替えて準用する通則法第五十条の六の規定による届出並びに同年度に講じた法第二十一条の二において読み替えて準用する通則法第五十条の八第一項及び第二項の措置の内容について行うものとする。
事業団に係る法第二十一条の二において読み替えて準用する通則法第五十条の八第三項の規定による報告は、毎年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この条において同じ。)、当該年度の四月一日以後遅滞なく、当該年度の前年度にされた法第二十一条の二において読み替えて準用する通則法第五十条の六の規定による届出並びに同年度に講じた法第二十一条の二において読み替えて準用する通則法第五十条の八第一項及び第二項の措置の内容について行うものとする。