(離職を余儀なくされることが見込まれる事業団役職員の人数) 第四条 事業団に係る法第二十一条の二において読み替えて準用する通則法第五十条の四第二項第五号に規定する文部科学省令で定める人数は、三十人とする。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗