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日本私立学校振興・共済事業団法施行規則 第十九条 (年度計画の作成・変更に係る事項)

平成九年文部省令第四十一号府省令
(年度計画の作成・変更に係る事項)

第十九条

事業団に係る法第二十六条において読み替えて準用する通則法第三十一条第一項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。

2事業団は、法第二十六条において読み替えて準用する通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を文部科学大臣に提出しなければならない。

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