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日本私立学校振興・共済事業団法施行規則 第十八条 (中期計画記載事項)

平成九年文部省令第四十一号府省令
(中期計画記載事項)

第十八条

事業団に係る法第二十六条において読み替えて準用する通則法第三十条第二項第八号に規定する文部科学省令で定める業務運営に関する事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 施設及び設備に関する計画
  2. 人事に関する計画
  3. 中期目標の期間を超える債務負担

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