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日本私立学校振興・共済事業団法施行規則 第十五条 (助成業務方法書に記載すべき事項)

平成九年文部省令第四十一号府省令
(助成業務方法書に記載すべき事項)

第十五条

助成業務方法書に記載すべき事項として法第二十五条第四項第一号で定める助成業務の方法は、次に掲げる事項ごとに記載するものとする。

  1. 事業団の助成業務運営の基本方針
  2. 第二十三条第一項第一号に規定する補助金の交付の対象、手続その他補助金の交付に関する事項
  3. 第二十三条第一項第二号に規定する資金の貸付けの対象、条件その他資金の貸付けに関する事項
  4. 第二十三条第一項第三号に規定する助成金の交付の対象、手続その他助成金の交付に関する事項
  5. 第二十三条第一項第四号に規定する寄付金の募集、管理及び配付に関する事項
  6. 第二十三条第一項第五号に規定する情報の収集、調査及び研究並びにその成果の提供その他の指導に関する事項
  7. 第二十三条第四項に規定する減免資金(以下この号において「減免資金」という。)の交付の対象、手続その他減免資金の交付に関する事項
  8. 業務委託の基準
  9. 競争入札その他契約に関する基本的事項
  10. その他助成業務の執行に関して必要な事項

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