(共済運営規則に記載すべき事項) 第十六条 共済運営規則に記載すべき事項として法第二十五条第五項において読み替えて準用する同条第四項第一号で定める共済業務の方法は、次に掲げる事項ごとに記載するものとする。一医療機関又は薬局との契約に関する事項二福祉事業に関する事項三その他共済業務の執行に関して必要な事項 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗