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日本私立学校振興・共済事業団法施行規則 第十六条 (共済運営規則に記載すべき事項)

平成九年文部省令第四十一号府省令
(共済運営規則に記載すべき事項)

第十六条

共済運営規則に記載すべき事項として法第二十五条第五項において読み替えて準用する同条第四項第一号で定める共済業務の方法は、次に掲げる事項ごとに記載するものとする。

  1. 医療機関又は薬局との契約に関する事項
  2. 福祉事業に関する事項
  3. その他共済業務の執行に関して必要な事項

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