条文くん法令検索 AIに質問する

日本私立学校振興・共済事業団法施行規則 第二十一条 (積立金に係る基準額)

平成九年文部省令第四十一号府省令
(積立金に係る基準額)

第二十一条

第三十六条第一項の文部科学省令で定める額は、二十億円とする。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本私立学校振興・共済事業団法施行規則第二十一条(積立金に係る基準額)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十条(業務実績等報告書) 日本私立学校振興・共済事業団法施行規則 目次 第二十二条(管理に関する規則の届出) →